研究員の選任と活動に関する細則

定款第12条に係わる研究員の選任と活動に関する細則
                           2010 年  9月 26日決定
                    特定非営利活動法人科学史技術史研究所
第1条 定款第12条に定める研究員の選任とその活動は、本細則によるものとする。
(選任決定)
第2条 研究員の選任は、理事会で決定する。
   2 研究員を希望する者は、理事会に申し出るものとする。
(研究員の要件)
第3条 研究員の要件は、次のいずれかに該当する本法人の会員である者とする。
1. 科学史、技術史あるいはこれらの関連分野で専門業績をもつ者
2. 科学史、技術史あるいはこれらの関連分野で専門的教育を受けている者
3. 科学史、技術史あるいはこれらの関連分野での問題の研究に意欲を持ち、研究能力を有すると理事会が判断できる者
(研究員の任期)
第4条  研究員の任期は、研究員として特に問題がない限り継続するものとする。
(研究員の辞任)
第5条  研究員の身分は理事会に申し出て辞することができる。その場合、定款に規定する本法人の会員としての身分には変更はないものとする。
(研究員の解任)
第6条 研究員としてふさわしくない事態が発生したときには、理事会は当該会員の研究員としての身分を解任することができる。
   2 研究員を解任する場合、理事会は本人の釈明の機会を設けなければならない。ただし、本人がこれに応じない場合や不可能な場合は、この限りではない。
   3 研究員を解任された場合も、会員として除名されない限り、会員としての身分に変更はないものとする。
(研究員の活動)
第7条  研究員は、単独で研究を行う他、特定課題について研究所内外で共同研究を組織することができる。
     2  研究員は、研究の成果もしくは遂行に関連して、あるいは科学史技術史関連分野に係わりある論攷若しくは報告等を本研究所の発行物に寄稿するものとする。
(外部研究資金への応募)
第8条 研究員は、本研究所の研究員として外部研究資金に応募することができる。
   2 前項で獲得した資金は、原則として、応募者の管理により全額を当該課題研究に資されるものとするが、その決算は理事会に報告しなければならない。
   3 前項の規定にもかかわらず、本研究所は、特段の事情がある場合は、資金獲得者に対し合理的な範囲内で施設利用あるいは管理費等を請求しうるものとする。
   3 本研究所が、研究所として獲得した資金は、理事会に管理を委ねるものとする。
   4 外部資金による研究成果は当該資金にかかわる規定に従うほか、本研究所の出版物においても公表するものとする。
附則
 1 本細則第8条に規定する共同研究若しくは研究所の研究プロジェクトにおいて、理事会は、必要な場合には本研究所会員以外の者を、当該プロジェクトの継続期間に限って委託研究員に任命し、研究員と同等に処遇することができる。

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